サイトの作り方

知らなかったでは許されない

2008/05/04 2022/04/08

この記事は執筆されてから15年が経過しています。

最近ではHTMLタグ、CSSなどの専門的な知識がない場合でもキーボードを打てる、または携帯電話から文章をメールで送信するだけでウェブログなどを簡単に更新することができ、インターネットに情報を掲載すること容易になりました。

その反面動画共有サイト、ファイル交換プログラムなどの利用により著作権、肖像権が侵害される問題が多発しています。

顔が見えないオンラインショップではWEBサイトの文章、画像などがユーザからの信頼につながると考え、法律を意識したコンテンツ制作が求められます。

写真撮影の注意点

  1. 肖像権

    オンラインショップではショップオーナーの友人、家族などが商品を身につけ、イメージ撮影を行うことがあると思います。

    第三者を無断でインターネットなどの公の場所で公開することは、肖像権の侵害になるため、必ず事前に掲載許可を得る必要があります。

    日本には肖像権の明文化、法令などは存在しないため刑事上罪になることはありませんが、民事上一定の保護を受けることができ、判例によって認められています。

    ただし、デモ行進のような公の場所での活動、また著名人、芸能関係者など不特定多数に公開されることを前提としている職業上の活動などには適応されない場合があります。

  2. 財産権

    腕時計、貴金属など女優やモデルを起用した商品展開を行っています。

    芸能関係者には職業上の活動については肖像権による保護が適応されませんが、著名性があり、また商業的価値を持つ写真などの場合は、財産権(パブリシティ権)により、第三者が使用することはできません。

    モデル、女優の写真が掲載されたチラシ、リーフレットをオンラインショップに掲載したい場合は、商品メーカーに素材の使用許可を確認する必要があります。

引用元を明記する

著作権法 第32条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

引用は著作権法によって保障された権利ですが書き換え、要約など、著作物を改変することはできず、引用箇所には出典元の明記し、全文など広範囲の引用は避け、最低箇所に限定する必要があります。

また、引用による引用元の著作者の考え方に対して否定、反論することは制限されていませんが、内容によっては著作者、著作関係者から名誉毀損で訴訟を起こされたケースもあり注意が必要です。

商品説明の注意点

商品説明では「シャネル風バッグ」、「オメガ風時計」など特定のブランドをイメージさせるような解説は、購入者に誤解を招く恐れがあるため注意が必要です。

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Crownfrog

2024年で、Webサイトの制作に従事して20年になる「インターネット老人会」の会員です。NIFTY-Serve、ISDNはじめちゃん、個人サイト、ウェブリング、前略プロフィール、mixiは一通り経験しております。

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